地目とは、一言で言えば、
法務局に備え付けてある登記簿上の土地の種類のことです。

地番のある土地は、
全てその管轄法務局で、登記簿が1筆毎に備えつけられており、
その登記簿に土地の種類が何なのかが登記されています。

ただし、現在はコンピュータ化されていますので、
登記簿謄本というのは、
登記事項証明書又は登記事項要約書というものに変わっています。

厳密に言えば、登記簿謄本は登記事項証明書に名称が変わり、
登記簿の内容の要点だけを抜き出したものが、
登記事項要約書というものになります。

また、地番というのは、
たとえば、○○市○○町字○○○100番1という土地なら、
100番1という部分のことです。

全国には数えきれないほどの土地が存在していますが、
すべて、1筆1筆、その土地の地番が付けられているのです。

さらに、登記簿の内容には、土地の地番だけでなく、
土地の外見上の種類とでも言える、
地目(ちもく)についても記載されています。

ただ、地目と聞いてもよくわからないかもしれませんので、
地目にはどんなものがあるのかを具体的に知れば、理解できると思います。

それでは、地目(ちもく)には、どんなものがあるのかを、
1つ1つ簡単ですが、説明していきます。

まずは、よく見かける土地の地目です。 

・・・・・・現在、田んぼとして利用している土地。
・・・・・・現在、畑として利用している土地。
宅地・・・・・建物が建っている土地。
山林・・・・・高い木がある程度立っており林のようになっている土地。
原野・・・・・低い雑木や一般的にいう野原のようになっている土地。
公衆用道路・・現在、公衆の為の道路として利用している土地。
公園・・・・・地域によくある公衆の公園として利用している土地。

次に、たまに見かける土地の地目です。

墓地・・・・・お墓のある土地。
境内地・・・・神社などの土地。
水道用地・・・水道局の敷地になっている土地。
用悪水路・・・道路側溝以外の水路として利用している土地。
ため池・・・・用水のための水をためている土地。
池沼・・・・・用水以外で、水がたまっている土地。
塩田・・・・・塩を取るために利用されている土地。
鉱泉地・・・・温泉などの施設として利用している土地。
牧場・・・・・家畜のために利用している土地。
運河用地・・・運河になっている土地。
・・・・・・いわゆる堤防として利用している土地。
井溝・・・・・田は畑の用水のために利用している土地。
保安林・・・・森林法で指定されている土地。
雑種地・・他の22種類の地目のどれにも当てはまらない土地で、特定の目的に利用している土地。

また、上記の21種目のほかに、
鉄道用地と、学校用地という地目があります。

そして、地目の種類については、
不動産登記法で上記の23種類と決まっていますので、
その法律上決められた地目しか認められていません。

つまり、かってに地目の種類を決めることはできないのです。

また、土地の地目を判断することを、
専門用語では、地目を認定するという意味で、
地目認定と呼んでいます。

地目変更したいけど・・・
『5万円も使いたくない!』『自分で簡単に地目変更したい!』
そんなあなたに、誰でも地目変更がたった1日で簡単にできる
地目変更ラクラク登記申請ソフトはこちら