地目変更登記の流れとしましては、
まず、自分の手元の資料や、法務局での資料調査、
現地の確認などをする準備段階があり、
次に、登記申請書類の作成、最後に法務局での手続きという流れになります。

つまり、地目変更登記の全体は、大きく3段階に分かれていて、
地目変更の登記申請のプロ(土地家屋調査士)が行う場合でも、
同じこの3段階で進めているのです。

なぜなら、この流れで進めて行かないと、
後でやり直しになってしまう可能性が高くなるからです。

たとえば、第1段階の法務局での資料調査をしないで、
地目変更の登記申請書類を作成してしまうと、
最後に法務局に提出した時に、
登記内容が違っていることが発覚する可能性があります。

また、登記申請書を作成した後で、
第1段階の法務局での資料調査をすると、
登記内容が違っていて、申請書類の手直しが必要になったりもします。

つまり、上記の3段階の流れに沿って進めて行かないと、
あとで困ったり、手直しが発生したり、
最悪は、地目変更の登記申請自体が無理だったということもありえるのです。

では、3つの段階をもう少し詳しく見ていくことにします。

① まず、準備段階です。
・ 地目変更しようとしている土地について、手元にある資料を調べる。
・ 地目変更登記申請に必要な資料を、その土地の管轄法務局で調査する。
・ 実際の土地を、現地を見てから、地目認定をする。

手元には、土地の登記権利証があると思いますので、
まずは、所在や地番、その当時の登記地目を確認します。

そして、法務局では、登記事項要約書を取得して、
最新の登記情報を確認します。

できれば、登記事項要約書を取得する時に、
その土地の地積測量図があれば、
それも取得しておくと良い場合もあります。

ただし、あなたの手元の資料にその土地の地積測量図があれば、
再度取得する必要はありません。

また、地目認定とは、土地の現地の状態を見て、
現地の地目が何になるのかを判断することを言います。

② 地目変更に必要な資料がそろい、地目認定も済ました段階で、
法務局で取得した登記事項要約書を見ながら、登記申請書類を作成します。

地目変更の登記申請書には、
最新の登記情報の内容を記入する必要がありますので、
もし、手元に資料があっても、無くても、
法務局で、少なくとも登記事項要約書については取得しておく必要があります。

ただ、登記事項要約書でなくても、それと同等の内容で、
それに代わる最新の登記情報を取得する方法でもかまいません。

もし、あなたの土地の最新の登記情報を確認したい場合には、
当サイトでは、土地の登記情報の取得代行も行っておりますので、
ご利用いただければ、法務局に事前に出かける必要がなくなります。

さらに、自分で登記申請書が簡単に作成できる以下のソフトも、
当サイトでは、低価格で販売しておりますので、
高い登記費用の節約のためにも、ご活用いただければと思います。

地目変更したいけど・・・
『5万円も使いたくない!』『自分で簡単に地目変更したい!』
そんなあなたに、誰でも地目変更がたった1日で簡単にできる
地目変更ラクラク登記申請ソフトはこちら

③ 地目変更のための登記申請書類の作成が完了すれば、
その土地を管轄している法務局の申請窓口に、書類を提出します。

登記申請書類に不備や、訂正事項などが無ければ、
だいたい1週間~2週間ほどで、地目変更登記の完了となります。

登記完了証などをもらえますので、
再度、管轄法務局の窓口に行って、受け取るという流れになります。

以上が、地目変更登記の流れとなります。

また、地目変更の参考資料としては、
わかりやすい不動産登記の申請手続/日本法令不動産登記研究会【3000円以上送料無料】 がよく読まれていて、レビューの評価も非常に高いです。