地目変更とは、一言で言えば、
土地の現地の利用目的に変更があった場合に、
登記の内容も、現地の利用目的に合わす手続きのことです。

逆に言えば、登記の地目と、
現地の地目が一致しているのであれば、
地目変更は必要がないということになります。

そのため、地目変更を考える時には、
最初に、その土地の登記簿の地目について、
最新の情報を確認する必要があります。

なお、最新の登記情報の確認の仕方は、
その土地の登記事項要約書か、
または、最新の登記情報を取得する方法が良いでしょう。

当サイトでは、地目変更のために必要な、
法務局に登記されている土地の最新の登記情報の取得代行も行っておりますので、
ご利用いただければと思います。

では、土地の現地の利用目的に変更があった場合とは、
具体的にどんな場合があるのかを見ていきましょう。

例えば、よくあるのが、
田や畑を埋め立てて、その土地の上に建物を建てた時です。

この場合には、登記の地目が田又は畑から、
宅地に地目変更しないといけません。

他には、山林の木を切り崩して整地し、
建物を建てた時です。

この場合には、登記の地目が山林から、
宅地に地目変更しないといけません。

さらに、田や畑であった土地を長い間放置していて、
雑木などが生えて荒地になっている時や、
駐車場として利用できるように砂利またはアスファルトなど敷かれている時には、
登記の地目が田又は畑から、原野や雑種地に地目変更しなければなりません。

ただし、少し耕せば、田や畑にすぐに利用できる程度であれば、
地目変更はできません。

地目変更などの不動産の登記は、流れと要領さえつかめば、
自分でもすることが可能なので、
挑戦してみるもの良いかも知れません。

なお、田や畑のように、土地の地目が農地の時で、
市街化調整区域に土地がある場合は、
農地転用許可が必要ですので注意が必要です。

同じ農地であっても、市街化区域に土地がある場合には、
農地転用届出でよいので書類上は簡単になります。

いずれにしても、登記の地目が田や畑であれば、
地目変更の前に、農地転用の手続きが必要になります。

また、地目変更は法務局での手続きとなりますが、
農地転用の手続きについては、
市町村の農業委員会での手続きになります。

ただ、農地に限らず、地目に変更があった時には、
変更のあった時から1ヶ月以内に、
その土地の所有者が地目変更登記を申請しなければなりません。

というのは、この地目変更登記は、
法律で申請義務が課せられているからです。
(不動産登記法37条および164条)

そのままにしている方は、急いで地目変更登記申請しましょう。

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