登記事項証明書とは、
全国の土地を所在と地番で分けて、
全国の法務局に備えている登記簿の情報を、証明書の形で発行したものです。

そして、登記事項証明書の元になっている登記簿は、
それぞれの土地の情報が詳細に記載されているもので、
登記簿に記載されていることを、登記されている と言います。

では、どのようなものが登記されているかというと、
まず、所在と地番です。

そして、それ以外に地目と地積、所有者の住所と氏名です。

地目とは、土地の種類を表します。
これは、不動産登記法上23個の地目が決められていまして、
その23個の地目の内、どれかで登記されています。

次に土地の地積です。
これは、土地の登記上の面積をいいます。
つまり、地積=土地の面積と考えてかまいません。

ただし、ここで注意しなければならないのが、
登記の面積と、実際の現地の面積が、
常にぴったり合うとは限らないということです。

例えば、大昔(昭和初期以前)に登記された面積は、
それこそ縄などで測り、大体の面積で登記されたものが多く、
特に田や畑の場合は、実際の面積よりも少なく登記したものが多いです。

そういったこともあり、現代の最先端の技術を駆使した正確な測量によって、
その土地の面積を出してみると、
登記よりも多くなったり少なくなったりするのです。

そして現在では、たとえばあなたの土地を売ったりするときには、
この登記上の記載(地目や面積)と、
現地を一致させたもので売買するのが一般的となっています。

登記上の面積が100㎡なのに、
実際の面積が80㎡しかなかったら困りますね。

以上は、登記事項証明書の中の表題部欄という部分の記載事項となります。

ちなみに、登記事項証明書は、
法務局で管理している不動産登記簿の内容と同じですので、
不動産登記簿や、略して不動産登記とも呼ばれています。

不動産登記簿を、登記事項証明書というタイトルで法務局から発行したものが、
登記事項証明書と呼ばれるものだからです。

つまり、登記事項証明書=不動産登記=不動産登記簿とも言えるのです。

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次に、登記事項証明書には、権利部の甲区という欄があります。
これは、一言で言うと、権利の登記です。

権利の登記とは、その土地を売った人と、
あなた以外の人に、その土地の権利を主張して対抗できるというものです。

したがって、甲区の登記まで絶対しなければならないわけではありませんので、
権利部の甲区がない(権利の登記までしていない)土地も多いのです。

つまり、登記事項証明書には、土地の所在や地番、
地目や地積についての表題部欄のみの記載があって、
権利部の甲区についての記載がない登記事項証明書もあるということです。

最後に、登記事項証明書には、権利部の乙区という欄があります。
これは一言で言うと、抵当権や地役権などの登記です。

銀行でお金を借りたりすると、
ここに何番抵当権というふうに登記されるのです。

そして、抵当権設定などの無い土地については、
この権利部の乙区についての記載はありません。

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